2026年から2029年までの主な日程
2026年1月1日
CARFの届出と情報収集が始まる
国内の暗号資産交換業者で取引する人は、居住地国などを書いた届出書を業者に出すことになりました。日本を含む各国で、2026年の取引から報告の対象になります。
2026年7月23日
改正金融商品取引法の公布
7月15日に国会で成立。暗号資産を金融商品として扱い、インサイダー取引の規制などを設けます。分離課税は、この法律の施行が前提です。
2027年2月16日〜3月15日
2026年分の確定申告(今のルール)
2026年の利益は雑所得として総合課税で申告します。日程は例年どおりの場合で、国税庁の発表で確認してください。
2027年
各国の間で最初の情報交換
EU、英国、韓国、ケイマン諸島など第1陣の国・地域が、2026年分の情報を交換します。国内の業者が非居住者の情報を税務署に出す期限は毎年4月30日です。
2027年7月まで
改正金融商品取引法の施行
公布から1年以内に施行されます。施行日はまだ公表されていません。分離課税の対象になる暗号資産の範囲も、施行に合わせて固まります。
2028年1月1日
分離課税の適用開始(見込み)
分離課税は改正法の施行日の翌年1月1日から適用されます。施行が2027年中なら2028年1月1日からです。
2028年まで
CARFの第2陣が加わる
シンガポール、香港、アラブ首長国連邦、スイス、カナダ、セーシェル、英領バージン諸島などが、2028年までに情報交換を始める予定です。米国は2029年の予定です。
2029年2月〜3月
分離課税で初めての確定申告
2028年分の申告から、条件を満たす取引の利益を分離課税で申告します。
20%になるのは一部の取引だけ
分離課税の対象は、法令で定める「特定暗号資産」を国内の登録業者を通じて売却などした場合に限られる見込みです。海外の取引所やDEX(分散型取引所)での売却は、2028年以降も総合課税のままになる見込みです。詳しくは対象になる取引・ならない取引をご覧ください。
今のルールと改正後の違い
| 項目 | 今(2027年分まで) | 改正後(2028年分からの見込み) |
|---|---|---|
| 所得の区分 | 雑所得(総合課税) | 特定暗号資産の譲渡による所得(申告分離課税) |
| 税率 | 所得税5〜45%+住民税10%(復興特別所得税を含め最大55.945%) | 所得税15%+住民税5%(復興特別所得税等を含め20.315%) |
| 損失 | 給与など他の所得と相殺できず、翌年にも繰り越せない | 特定暗号資産の譲渡損失は、翌年以後3年間繰り越せる(毎年の確定申告が条件) |
| 対象 | すべての暗号資産取引 | 登録業者を通じた特定暗号資産の譲渡など。それ以外は総合課税(譲渡所得として扱われますが、税率は今と同じ水準) |
このサイトのガイド
制度の公表をメールで受け取る
分離課税の対象になる暗号資産の範囲や、改正法の施行日が公表されたら、要点をメールでお知らせします。